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海外での給与収入への課税

    現在海外で働いており、今年中に日本へ帰国します。
    日本で働き始めた後、海外で元勤務先から給与・退職金支払が発生します。
    1) 海外での勤労期間から得た収入ですが、所得税・住民税の対象となるのでしょうか?
    2) 8/15前後に国外へ出ることで、日本への帰国日(居住者となる日)を8/15以降にすることは可能でしょうか?

    日本で税金の恩恵を享受せず勤務した期間に対する所得ですので、節税できる手立てがあればアドバイス頂ければ幸いです。

    便宜上、下記の日付とさせてください。
    過去1年以上、滞在国にて会社Aで勤務
    7/15 滞在国から日本へ帰国
    8/1 日本にて、会社Bにて勤務開始
    8/15 元滞在国にて会社Aより支払発生

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    帰国後支払われる海外勤務期間の給与・退職金については、海外勤務地国における国内源泉所得になります。
    日本に帰国後支払われる給与・退職金は、日本でも課税されてしまいますので、結果として海外と日本で二重課税になります。
    所得税の確定申告で外国税額控除を適用することで二重課税排除が可能となります。。

    • 回答日:2023/06/09
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