メルカリ販売の住民税について
メルカリの不用品販売で
10万くらいの売上がありました
確定申告は20万以下なら不用と聞いたのですが
住民税の申告は必要になるのでしょうか?
ちなみに私は会社員です
下記も参考になります。
実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
―非課税所得をめぐる個別的検討―
明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf
- 回答日:2023/06/09
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わざわざ有難うございます
投稿日:2023/06/09
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例えばレトロゲームなど
当時購入したよりも高い金額で売れた場合は税金がかかるのでしょうか?
これも生活用動産にふくまれますか?
↓
生活用動産の範疇に入ると思います。
- 回答日:2023/06/09
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メルカリ不用品販売は生活用動産の販売と考えます。
所得税と同じく、住民税においても、特定の所得を課税対象から除外します。このことを「非課税所得」と呼びますが、これに該当する所得は、住民税(均等割・所得割)の非課税の判定には含みませんし、住民税の所得割の税額計算でも除外されます。
なお、どういったものが住民税における非課税所得になるのかは、所得税法や租税特別措置法、その他の個別法で定められています。
- 回答日:2023/06/09
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もう一つお聞きしたいことがあるのですが
例えばレトロゲームなど
当時購入したよりも高い金額で売れた場合は税金がかかるのでしょうか?
これも生活用動産にふくまれますか?投稿日:2023/06/09
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その程度であれば課税されないと思われます。
過去質問回答もご参考になさっていただけましたら幸いです。
https://advisors-freee.jp/qa/tax/5934
- 回答日:2023/06/09
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生活用品の不用品販売ならば住民税も申告不要です。
↓
例えば下記のようなものです。
家具、日用品、衣服などの生活用動産の譲渡(ネットオークション等での販売も含む)による所得(ただし、貴金属、宝石、書画等で1個又は1組の価額が30万円を超える場合を除く)
- 回答日:2023/06/09
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子供の時に集めたトレーディングカードや
2,3年前に買った釣具のルアーも
含まれるのでしょうか?投稿日:2023/06/09
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