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扶養控除を受けるには

    個人事業が本業で
    給与所得をパートで副業として生活しております。
    旦那は年収600万なのですが
    個人事業と被雇用労働を行なっているケースで 扶養控除を受けたい場合どのように考えたらいいのでしょうか?
    給与所得は年103万以下、個人事業では48万円以下?とわけて考えられるものなのでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    個人事業が本業で給与所得をパートで副業として生活しております。
    旦那は年収600万なのですが個人事業と被雇用労働を行なっているケースで 扶養控除を受けたい場合どのように考えたらいいのでしょうか?

    業務委託とパートによるダブルワークと扶養の関係についてのご相談ですね。
    事業所得と給与所得の合計所得金額が48万円以下であれば、所得税における扶養範囲内となります。
    一方、事業所得と給与所得の合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れます。
    ※事業所得と給与所得について
    事業所得=収入金額-経費-青色申告特別控除額
    給与所得=給与収入ー給与所得控除額

    • 回答日:2023/06/09
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    下記過去質問回答もご参考になさっていただけましたら幸いです。
    https://advisors-freee.jp/qa/tax/3770

    • 回答日:2023/06/09
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    過去質問回答ご参考になさっていただけましたら幸いです。
    https://advisors-freee.jp/qa/kakuteishinkoku/7754

    • 回答日:2023/06/09
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