扶養控除を受けるには
個人事業が本業で
給与所得をパートで副業として生活しております。
旦那は年収600万なのですが
個人事業と被雇用労働を行なっているケースで 扶養控除を受けたい場合どのように考えたらいいのでしょうか?
給与所得は年103万以下、個人事業では48万円以下?とわけて考えられるものなのでしょうか。
個人事業が本業で給与所得をパートで副業として生活しております。
旦那は年収600万なのですが個人事業と被雇用労働を行なっているケースで 扶養控除を受けたい場合どのように考えたらいいのでしょうか?
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業務委託とパートによるダブルワークと扶養の関係についてのご相談ですね。
事業所得と給与所得の合計所得金額が48万円以下であれば、所得税における扶養範囲内となります。
一方、事業所得と給与所得の合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れます。
※事業所得と給与所得について
事業所得=収入金額-経費-青色申告特別控除額
給与所得=給与収入ー給与所得控除額
- 回答日:2023/06/09
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下記過去質問回答もご参考になさっていただけましたら幸いです。
https://advisors-freee.jp/qa/tax/3770
- 回答日:2023/06/09
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