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日本の永住権を持つ母親の海外収入について

    最近、ブラジル人の母親が実家にある農場の土地を引き継いだのですが、農場の収穫物を海外に販売して得た収入が来るそうです。(早くても今年末に)
    収入は年単位で、なおかつドル払いなのですが、見積売価を日本円に換算すると約1000万、売上の増減では最大3000万以上になる可能性があります。
    この際、収入が来た場合にやるべきことを教えていただきたいです。
    ・補足
    母親は日本の税金に関する事情は詳しくないので、自分の方で出来る限りのサポートをしたいのですが、大金が動く話なので心配です。
    出来る限り、早めの回答をお願いします。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    外国税額控除については下記も参考になります。
    https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-01/cat-small-01/8194/

    • 回答日:2023/06/10
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    ブラジルの非居住者であっても
    ブラジルの農場の収穫物を海外に販売して得た収入

    課税されるのは収入ではなく所得になります。
    所得は収入から経費を差し引いたものとなります。
    収入−経費=所得

    • 回答日:2023/06/10
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    外国税額控除については、下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm

    • 回答日:2023/06/10
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    母親はブラジルの非居住者に該当すると思います。

    ブラジルの非居住者はブラジルの国内源泉所得に対して課税されます。

    ブラジルの非居住者であっても
    ブラジルの農場の収穫物を海外に販売して得た収入にも課税されます。

    ブラジルの農場の収穫物を海外に販売して得た収入にも課税されるとブラジルと日本で二重課税になるおそれがあります。

    その場合、日本の確定申告で外国税額控除という手続きを適用します。

    • 回答日:2023/06/10
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    下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。

    No.2010 納税義務者となる個人
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm

    • 回答日:2023/06/10
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    母親は日本の永住権があるとのことですので、永住者かと思われます。

    永住者であれば、非永住者以外の居住者に該当します。

    非永住者以外の居住者は、所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、そのすべての所得に対して課税されます。

    ブラジルの農場の収穫物を海外に販売して得た収入にも課税されます。

    • 回答日:2023/06/10
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