競走馬の事業所得化について
競走馬の事業所得化について質問があります。
競走馬保有のための税金は原則雑所得となり、他の所得と損益通算(赤字と黒字を相殺でき ない)のですが
以下の条件にあてはまると事業所得として他の所得と通算可能です。
① 保有頭数による判定 その年において、競馬法第 14 条(馬の登録)(同法第 22 条(準用規定)において 準用する場合を含む。)の規定による登録を受けている競走馬(以下「登録馬」とい う。)でその年における登録期間が 6 月以上であるものを 5 頭以上保有している場 合
↑
上記に基づいて 質問です。
1⃣ 所有は競走馬としてその年に6か月以上登録してあるものであれば、直接保有している期間が6カ月なくてもいいのか?
2⃣ 所有は5頭同時に持っていなくても、期間がずれてもいいものなのか?
例えばその年に5頭購入 1頭引退の場合、年末時点で4頭だがこれでも事業所得化は可能なのか?
3⃣ 事業所得化になった場合、前年度に購入した馬の減価償却は可能なのか?
競走馬の減価償却は4年となっているが、購入してから事業所得化までに2年経っていた場合、残りの2年は償却は可能か?
以上です。ご回答お願い申し上げます。