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事務所家賃の消費税について

    中小企業診断士として小規模事業者様のご支援をさせていただいております。
    その中で居住用物件にて居住用賃貸契約を交わし、その物件に登記して事業を始められている方が多くいらっしゃいます。(個人事業主の開業も含む)
    これから開業する場合はもちろん指導をさせていただいておりますが、過去若しくは現在そのような状況の方にはどのようなお話をさせていただくことができますでしょうか?
    各パターンにてご回答いただければ幸いです。

    ・現在、消費税免税事業者が居住用賃貸契約を交わした物件にて登記(開業)し事業を行っている場合

    ・過去、消費税課税事業者であった事業期間中に居住用賃貸契約を交わした物件にて登記(開業)し事業を行っていた場合(事務所家賃の消費税未払い)

    ・過去、消費税課税事業者であった事業期間中に居住用賃貸契約を交わした物件にて登記(開業)し事業を行っていた場合、登記事項記載による現在の融資・資金調達への影響

    ・過去、消費税課税事業者であった事業期間中に居住用賃貸契約を交わした物件にて登記(開業)し事業を行っていた事業者が今後IPO目指す場合の影響

    ・このような事務所賃貸契約の内容について顧問税理士からの助言がなかったとの声を多く聞きますが、このあたりの税理士の先生方の一般的なご指導について

    以上、ご質問が多くなってしまいましたが、ご回答いただければ幸いです。
    何卒、宜しくお願い申し上げます。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ・過去、消費税課税事業者であった事業期間中に居住用賃貸契約を交わした物件にて登記(開業)し事業を行っていた事業者が今後IPO目指す場合の影響

    お客様ではなく知人社長の件ですが、
    消費税課税事業者であった事業期間中に居住用賃貸契約を交わした物件にて登記(開業)し事業を行っていた事業者がその後IPOした事例もあります。
    社長の持家マンションの1室を会社で賃借して開業し、その後、株式上場されました。

    • 回答日:2023/06/12
    • この回答が役にたった:1
    • ご丁寧にご回答ありがとうございます。
      複数の見解を得たく、このサイトを利用させていただきました。
      誠にありがとうございました。

      投稿日:2023/06/12

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    ・過去、消費税課税事業者であった事業期間中に居住用賃貸契約を交わした物件にて登記(開業)し事業を行っていた場合、登記事項記載による現在の融資・資金調達への影響

    100%無いとは言い切ることはできませんが、
    影響が無いか少ない可能性は高いと思われます。

    • 回答日:2023/06/12
    • この回答が役にたった:1
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    ・過去、消費税課税事業者であった事業期間中に居住用賃貸契約を交わした物件にて登記(開業)し事業を行っていた場合(事務所家賃の消費税未払い)

    消費税課税事業者であっても居住用賃貸物件に関しては、消費税の仕入税額控除は適用してはいけません。

    • 回答日:2023/06/12
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    ・現在、消費税免税事業者が居住用賃貸契約を交わした物件にて登記(開業)し事業を行っている場合

    契約に関する法的な相談は弁護士先生の範疇かと思いますが、消費税免税事業者が居住用賃貸契約している例は多数あると思います。登記自体は準則主義なので出来てしまいます。賃貸借契約書において、事業用途を禁止していたり、そもそも居住用でなく事業用として契約すべきなのかもしれませんが、そのことの法的な有効性については法的な判断になるかと思いますので、弁護士先生への相談が良いかもしれません。

    • 回答日:2023/06/12
    • この回答が役にたった:1
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