アルバイト収入が48万円超の子供(20歳、扶養)について
わたしの扶養に入れている20歳の子供が、とある美容関係のスクール(国が定める学校ではありません)に通うためにアルバイトをしていますが、そのアルバイト収入が年間48万円を超えそうです。現在はわたしの扶養であることから社会保険に加入していますが、このままですと扶養から外すことになり国民健康保険への加入義務が発生、奨学金の返済、年金、国民健康保険の支払いで支出超過となります。これでも扶養から外さなければならないのでしょうか?スクールには来年4月から通う予定です。
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
給与収入から給与所得控除55万円を差し引いた金額が、給与所得ですので、103万円の給与収入までは、48万円の所得になります。
- 回答日:2021/11/05
- この回答が役にたった:7
そういうことなのですね。全く知識がありませんでした。丁寧にご回答いただきましてありがとうございました。
投稿日:2021/11/05
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給与収入であれば、103万円までは、税務上も社会保険上も扶養から外れませんので、大丈夫ですよ。
- 回答日:2021/11/05
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ご回答ありがとうございます。質問させていただいた意図としては、会社から『扶養親族として税控除を受けるには、当年の所得金額が「48万円以下」の場合、税扶養を受けることができます。』という説明があったのですが、この『48万円の所得金額』と『103万円までの給与収入』の違いがわからないため、もう少し補足いただけると幸いです。
投稿日:2021/11/05
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