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生活用動産線引きについて

    フリマアプリでトレカ、ゲーム等月に2.3回販売し売り上げが1年で20万を越えました。
    生活用動産ならば1点が30万を越えなければ非課税とし確定申告、住民税の申告が不要とネットで見たのですがトレカ、ゲームは生活用動産としてみなされるのでしょうか?

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    直接当てはまるわけではありませんが、
    年間に計67回にわたって中古品を販売していた事例において、国税不服審判所平成23年6月17日裁決は、その販売の回数、方法、態様等にかんがみると、生活用品としての時価相当額による売買の域を超えて、時価相当額を上回る付加価値付きの価額で販売する行為ということができるから、生活用動産の譲渡による所得を非課税とした趣旨にかんがみても、譲渡による所得は、所得税法上の生活に通常必要な動産の譲渡による所得に当たらない旨裁決している事例があります。
    何回までなら大丈夫とか、何円までなら代という、具体的な数値基準を国税庁が明示しているわけでは無いことから、税務調査等での判断はケースバイケースになってしまうのが現状だと思われます。

    • 回答日:2023/08/08
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    下記も参考になさっていただけましたら幸いです。
    下記も参考になります。
    実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
    「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
    「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
    生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
    ―非課税所得をめぐる個別的検討―
    明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

    • 回答日:2023/07/11
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    どこまでが継続性かという判断は難しいのですが、毎月コンスタントに販売しているのであれば、副業と言われても仕方ないかもしれません。給与所得がある方の場合、副業の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要になります。

    • 回答日:2023/06/13
    • この回答が役にたった:1
    • わかりました。
      回答ありがとうございます

      投稿日:2023/06/13

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    トレカ等を趣味として集めたものをたまたま売るのであれば、問題はないと思いますが、営利目的で継続性がある場合は課税の対象となります。

    • 回答日:2023/06/12
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    • 回答ありがとうございます。
      生活用動産とさせるようで安心しました。
      これからも新しくトレカ、ゲームを買いその都度販売するものも出てくると思うのですが
      継続性とはどの程度なのでしょうか?
      月に2、3回を1年通して行っていた場合は継続性とみなされるのでしょうか?

      投稿日:2023/06/12

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    ご参考として
    転売目的でない場合、1点当たりの売値が30万円以下のものは生活用動産となり非課税です。ただし年間50万円超の売却益がある場合は、確定申告が必要となります。(譲渡所得)

    また売買を継続的に行っていると、営利目的と考えられるので雑所得や事業所得となり、所得合計が20万円超の場合、確定申告が必要となります。(譲渡所得の基準とは別になります)

    • 回答日:2024/09/30
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