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メルカリで出品した商品が100万円で落札された場合の申告と扶養、確定申告について

    2016年にイベントの参加特典として入手がアイテムが高騰し、メルカリでの販売を検討しています。
    現在、90万円程度で落札されているようです。
    仮に100万で落札された場合の税金と扶養について質問いたします。

    理解としては、譲渡所得にあたり、年度で見ても入手から5年以上経過しているため、長期譲渡所得の特別控除額となる100万円(厳密には、100万円とメルカリの手数料10%と送料などの経費を考えると111万円程度)までは、
    1.住民税や所得税などの税金は何も発生しない
    2.所得は0円
    3.親の扶養からも外れない
    4.確定申告は必要
    と考えているのですが、上記についての理解はあっているのでしょうか?
    また、上記以外で、問題となりそうなポイントはあるでしょうか?
    ※他の収入は年間で30万円程度のアルバイトがあります。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    下記も参考になさっていただけましたら幸いです。

    実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
    「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
    「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
    生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
    ―非課税所得をめぐる個別的検討―
    明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

    • 回答日:2023/06/18
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    給与所得者は、給与収入が2,000万円以下で、その他の所得の合計額が20万円までの人は、確定申告不要となっています。

    • 回答日:2023/06/13
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    所得は0円ではありません。

    • 回答日:2023/06/13
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    他の収入は年間で30万円程度のアルバイトがあります。

    30万円給与収入 - 55万円給与所得控除 = 給与所得ゼロ

    総合課税の長期譲渡所得

    20万円

    合計所得金額が48万円を超えないので、扶養親族の対象から外れません。

    • 回答日:2023/06/13
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    譲渡所得の金額40万円 = 譲渡価額100万円 - (取得費 + 譲渡費用10万円)-50万円

    長期譲渡所得の金額40万円はその2分の1が総合課税の対象になります。

    • 回答日:2023/06/12
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    この総合課税の譲渡所得は、取得したときから売ったときまでの所有期間によって長期と短期の二つに分かれます。

    長期譲渡所得となるのは、所有期間が5年を超えている場合で、短期譲渡所得となるのは、所有期間が5年以内の場合です。

    総合課税の譲渡所得の金額は次のように計算し、短期譲渡所得の金額は全額が総合課税の対象になりますが、長期譲渡所得の金額はその2分の1が総合課税の対象になります。

    譲渡所得の金額 = 譲渡価額 - (取得費 + 譲渡費用)-50万円

    • 回答日:2023/06/12
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