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国外(ニュージーランド)企業からコンサルティング業務委託

    大変お世話になります。
    当方、個人事業主登録をしたばかりの者です。
    この度、国外企業からコンサルティング業務を委託することとなりました。
    業務は同社の国内ビジネスに関するものです。
    これについては、国内企業に対する請求と同様に、業務委託料+消費税10%を請求することでよろしいでしょうか?
    ご教授のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    コンサルティング業務がによって非居住者である国外企業が受ける便益の効果が国外に及ぶものであれば消費税法上は輸出免税の対象となります。その場合、消費税は請求書に記載しません。

    • 回答日:2023/06/13
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    国内ビジネスに関するものとのことですが、どのような内容でしょうか?
    日本国内でコンサルティングを行うのでしょうか?

    非居住者に対する役務の提供について以下の定めがあります。
    非居住者に対する役務の提供は一般的には輸出免税の規定が適用され、消費税が免除されます。しかし、非居住者に対する役務の提供であっても、次のものは消費税が免除されません。
    (1) 国内に所在する資産の運送や保管
    (2) 国内における宿泊や飲食
    (3) (1)および(2)に準ずるもので、国内において直接便益を受けるもの
    また、国内に支店または出張所等を有する非居住者に対する役務の提供については、原則としてこれら支店等を通じて行ったものとして消費税は免除されません。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6567.htm

    • 回答日:2023/06/13
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    国外企業からコンサルティング業務を委託とのことですので、消費税10%は請求しません。
    国外企業の日本子会社からの業務委託であれば、消費税10%を請求します。

    • 回答日:2023/06/13
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