立て替え経費の支払い金額から源泉徴収税を引かれています
フリーランスのライターです。ギャラと経費を分けて請求書を発行しているのですが、とある会社との取引時に経費も給与扱いにされており、経費からも源泉徴収税を引かれていることに気づきました。取引先の言い分は「確定申告をすれば返ってくるから大丈夫」とのこと。おかしいと思うのものの、うまく反論する根拠も自分の考えが正しいかの自信もありません。
そのため下記2点の質問についてアドバイスをお願いできますと幸いです。
①取引先の言い分は正しいのか
②もし間違ってる場合、どう説得すればいいのか
よろしくお願いいたします。
過去質問回答もご参考になさっていただけましたら幸いです。
↓
源泉所得税について
「2つ質問させて下さい。
①源泉所得税は税込みを報酬額とし計算するのが正しいと伺ったのですが、取引先から受け取る請求書の大半は、税抜きで計算されています。
②また、立替経費にも源泉所得税がかかるのが正しいと伺ったのですが、取引先から受け取る請求書の大半は、そこには源泉が課せられていません。それぞれ、何が正しいのでしょうか?」
https://advisors-freee.jp/qa/tax/300#:~:text=%E7%AB%8B%E6%9B%BF%E7%B5%8C%E8%B2%BB%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%AF%E3%80%81%E5%8E%9F%E5%89%87,%E7%A8%8E%E3%81%8C%E3%81%8B%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82
- 回答日:2023/06/20
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立替交通費も報酬料金に含まれるので、含めた金額について源泉徴収するのが原則です。
ただし、直接交通機関、ホテル、旅館等に支払う場合等は除外されます。
(報酬又は料金の支払者が負担する旅費)
204-4 法第204条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる報酬又は料金の支払をする者が、これらの号に掲げる報酬又は料金の支払の基因となる役務を提供する者の当該役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用も負担する場合において、その費用として支出する金銭等が、当該役務を提供する者(同項第5号に規定する事業を営む個人を含む。)に対して交付されるものでなく、当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該金銭等については、204-2及び204-3にかかわらず、源泉徴収をしなくて差し支えない。
- 回答日:2023/06/20
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