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都度贈与について

    35歳で今年海外大学院に進学します。円安もあり、授業料と現地での生活費を親が出してくれることになったのですが、必要な額をその都度振り込むという都度贈与の形をとれば、年110万を超える額を支援してもらっても贈与税は発生しない、という理解であっていますか?

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    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    悩ましい問題ですが、 外国に留学している子への生活費・教育費の送金の目的が、子が現地において無収入であり、留学の目的からみて収入を得ることができないとの客観的事情があり、 仕送りをしていた親族の扶養家族となっていた場合 には、扶養義務者相互間 における教育費等の非課税財産に該当すると考えます。

    • 回答日:2023/06/23
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    扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。
    (注)1 「扶養義務者」とは、次の者をいいます。
    ① 配偶者
    ② 直系血族及び兄弟姉妹
    ③ 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
    ④ 三親等内の親族で生計を一にする者
    なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断しま
    す。
    2 「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費
    を除きます。)をいいます。また、治療費や養育費その他これらに準ずる
    もの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除きます。)
    を含みます。
    3 「教育費」とは、被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限られません。

    • 回答日:2023/06/22
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    なお、その財産が生活費又は教育費に充てられずに預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場合等のように、その生活費又は教育費に充てられなかった部分については、贈与税の課税対象となりますので、ご留意ください。

    • 回答日:2023/06/22
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。もう一点確認ですが、私個人の資産額は、この都度贈与に関与しますか?例えば、私が保有する投資信託を売却すれば進学費用や生活費を自分で賄えたはずなのに、親から出してもらっているので、これは都度贈与ではなく、単なる贈与とみなされることがあるのか、ということです。

      投稿日:2023/06/22

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    贈与税の課税対象とならない「教育費」とは、子や孫(被扶養者)の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費、通学のための交通費、学級費、修学旅行参加費等をいい、義務教育に係る費用に限りません。
    (注) 個人から受ける入学祝等の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者と贈与を受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税の課税対象となりません。

    • 回答日:2023/06/22
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    扶養義務者相互間における生活費や教育費は日常生活に必要な経費であり、通常必要と認められるものについては非課税です。
    下記を参照して頂ければ幸いです。
    https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf

    • 回答日:2023/06/22
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    ご認識の通りです。

    • 回答日:2023/06/22
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