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高所得サラリーマンが低額雑所得を得た場合の税金について

年収1900万円のサラリーマンが雑所得20万に対する累進課税は、雑所得以上の税金が取られますか? 既に源泉徴収で税金を納めた後の手取りに対して、その後に得た少額の所得があると、更に税金が取れる事になると思いますが、これは二重に税金を払っているように思いますが、これでは雑所得をしない方が節税になるという事と理解していいですか。

給与所得の方で源泉徴収不足があれば、お話のような場合はあります。

理論的には、稼いだ収入以上の税金はかかりません。

  • 回答日:2021/11/08
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税理士(登録番号: 147242), 公認会計士(登録番号: 41231)

仮に課税所得が967万円と仮定した場合、この全額に33%の税率が適用されるのではなく、以下のように分解して計算することになります。
195万円までの部分は5%
195万円~330万円までの部分は10%
330万円~695万円までの部分は20%
695万円~900万円までの部分は23%
900万円以上の部分は33%
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

この算式で計算しますと税額は1,655,100円と算出されます。更にここから給与と雑所得から源泉徴収された所得税や予定納税された所得税(ある場合のみ)を差し引いて追加納税額を計算することになります。
不明な点がございましたらお問い合わせいただけますと幸いです。

  • 回答日:2021/11/08
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中谷会計事務所が回答いたします。
結論から言いますと追加で獲た雑所得以上に税金を徴収されることがございません。
質問者様の所得税の税率が33%と仮定した場合、雑所得(源泉前の金額)に33%を乗じた額に、源泉された税額を差し引いて追加納税額を算出することになります。よって、先に源泉徴収された税額は税額計算において加味されることから二重課税も生じないこととなります。
以上、お役に立てれば幸いです。

  • 回答日:2021/11/08
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  • ありがとうございます。もう少し具体的な話として、税込み年収が1900万円の場合、源泉徴収、税引き後で、約1200万円になりますが
    雑所得が20万円の場合、課税対象が合算で1220万円になり、控除額153万円て経費(仮100万円)の場合 967万円の33%の税率となり、税額が319万円となる事はありませんか?他に住民税10%も含むと、20万円の雑所得が結果、15倍の税金を払う事になりますが。これが現実ですか?

    投稿日:2021/11/08

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ご質問ありがとうございます!
 
この場合、確定申告までの全体的な流れを確認させていただくと、以下のようになります。
 
まず、年末調整などにより、給与収入1,900万円の税額(A)を求めます。
年末調整で求められた税額(A)と、毎月差し引かれていた源泉徴収税額の1年間の合計額(B)を比較すると、差額が発生する場合があります。(毎月の源泉税額はあくまで仮徴収なので)
差額がある場合には税額(A)に合わせるように、追加徴収もしくは還付により清算を行います。
 
次に、雑所得があるとのことでしたので、1,900万円の給与収入+20万円の雑所得による税額(C)を求めます。
先ほど年末調整により算出された税額(A)の金額が、この時点での既納付額(最終清算税額)になっているかと思いますが、この税額には、雑所得は考慮されていない状態かと思います。
なので、新たに算出された税額(C)と比較して、差額がある場合には税額(C)に合わせるように、追加徴収もしくは還付により再清算を行います。
 
あくまで再計算を行い、差額を納税するだけなので、2重課税されることはありません。
また、累進課税の仕組み上、税率を乗じた後に、税額控除により調整されるので、20万円の雑所得を加味して確定申告しても、20万円を超えて税額徴収されることはございません。
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  • 回答日:2021/11/09
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