1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 本業のパートと業務委託にて副業収入がある場合の配偶者特別控除について

本業のパートと業務委託にて副業収入がある場合の配偶者特別控除について

    現在パートの収入と、業務委託で電話と出品代行の副収入があり、合計で年間130万円を越えそうなので社会保険に加入しようと考えています。

    今のまま仕事を続けると、副収入が合計で20万を超えるため確定申告をすることになりそうです。
    この場合に、配偶者特別控除の対象からは外れてしまうのでしょうか?

    年末調整をするので、本業の収入のみおいて配偶者特別控除の対象になるのでしょうか?
     
    気になって調べていたところ、白色申告者の事業専従者は対象外の記載をみつけました。
    事業専従者?この意味もピンとこないので、質問をしました。

    ご回答よろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    配偶者特別控除については下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

    • 回答日:2023/06/27
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    副業所得が20万円を超える場合
    は個人で確定申告が必要です。

    年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること。

    • 回答日:2023/06/26
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    白色申告者の事業専従者は配偶者特別控除を受けられません。

    • 回答日:2023/06/26
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    事業専従者とは、次の要件のすべてに該当する人をいいます。 1 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。 2 その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。 3 その年を通じて6か月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。

    • 回答日:2023/06/26
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee