本業のパートと業務委託にて副業収入がある場合の配偶者特別控除について
現在パートの収入と、業務委託で電話と出品代行の副収入があり、合計で年間130万円を越えそうなので社会保険に加入しようと考えています。
今のまま仕事を続けると、副収入が合計で20万を超えるため確定申告をすることになりそうです。
この場合に、配偶者特別控除の対象からは外れてしまうのでしょうか?
年末調整をするので、本業の収入のみおいて配偶者特別控除の対象になるのでしょうか?
気になって調べていたところ、白色申告者の事業専従者は対象外の記載をみつけました。
事業専従者?この意味もピンとこないので、質問をしました。
ご回答よろしくお願いいたします。
配偶者特別控除については下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
- 回答日:2023/06/27
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事業専従者とは、次の要件のすべてに該当する人をいいます。 1 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。 2 その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。 3 その年を通じて6か月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
- 回答日:2023/06/26
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