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扶養控除について

    現在私は夫の社会保険の扶養に入っており、パートで130万円以内で働いていましたが給料が上がった為、130万円以内におさめるのが難しくなってしまいました。
    夫の社会保険から外れて自分で社保をかけた場合、夫の所得税や住民税、扶養控除などはあがりますか?
    私の所得は、1年間で150万くらいを予想しています。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    所得税や住民税、扶養控除などはあがりますか?

    すでに、所得税の扶養から外れている場合、社会保険に本人が加入しても、それによる所得税・住民税・扶養控除には影響は無いです。
    なお、妻が夫の社会保険の扶養に入っていても、夫の社会保険料は変わりません。

    • 回答日:2023/06/27
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。

    106万の壁を超えたらどうなる?対象者や130万の壁との違いを解説
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-trend/1-06-million-walls/

    • 回答日:2023/06/27
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    所得税や住民税、扶養控除などはあがりますか?

    すでに、所得税の扶養から外れている場合、社会保険本人加入しても、それによふ所得税・住民税・扶養控除には影響は無いです。
    なお、妻が夫の社会保険の扶養に入っていても、社会保険料は変わりません。

    • 回答日:2023/06/27
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