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ふるさと納税と医療費控除について

    今年度のふるさと納税をほぼ限度まで完了しました。
    こどもの矯正を始めようと思うのですが、医療費控除を使う時、ローンにした場合は来年にも医療費控除可能でしょうか?

    今年度全額支払うと、ふるさと納税の自腹分が大きくなりそうで相談いたしました。

    よろしくお願いいたします。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ふるさと納税のワンストップは医療費控除と併用では使えないと思うので、確定申告は来年の確定申告時期でいいのでしょうか?(2024年2月~)

    ワンストップ特例制度を利用してふるさと納税を行った場合は、医療費控除を併用することができなくなりますので、来年の確定申告時期となります。

    • 回答日:2023/06/27
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    下記もご参考になさってください。

    歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。 なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がない場合があると考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの支出を証明する書類として、歯科ローンの契約書や信販会社の領収書を保存してください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm

    • 回答日:2023/06/27
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    • ありがとうございます!限度までふるさと納税をしてしまったのでいくらか自腹になりそうです・・。
      ふるさと納税のワンストップは医療費控除と併用では使えないと思うので、確定申告は来年の確定申告時期でいいのでしょうか?(2024年2月~)

      投稿日:2023/06/27

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    子どもの矯正歯科治療は、審美目的でなく、機能的な問題の改善などの治療行為を目的としている場合には医療費控除が認められます。
    歯科ローン契約が成立した時の医療費控除の対象となります。

    • 回答日:2023/06/27
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