1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 謝礼金の源泉徴収の有無について

謝礼金の源泉徴収の有無について

    副業として行っている業務(個人)で、今度知人(個人)に手伝いを頼みます。
    その際に1万円を現金で謝礼として渡すのですが、領収証をこちらで用意して、署名をお願いするつもりです。
    この場合、領収証に記入する金額は1万円で、源泉徴収等はいらないのでしようか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    補足ですが下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm

    • 回答日:2023/06/29
    • この回答が役にたった:3
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    ご質問ありがとうございます。

    副業として行っている業務で知人に対して謝礼を渡す場合、源泉徴収等の手続きは必要ありません。ただし、領収証を作成する際には、正確な情報を記入する必要があります。
    領収証に記入する金額は、謝礼として渡す1万円となります。他の情報として、渡す日付や相手の氏名、業務の内容なども含めて記入してください。また、署名をお願いしたほうがいいです。

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    以下のようなお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください!

    ■よくあるご相談
    ◆法人と個人事業主どちらがいいかわからない
     ⇒法人なりのシミュレーションを行い、どちらが節税効果が高いかお伝えします。

    ◆適正な役員報酬の金額がわからない
     ⇒役員報酬のシミュレーションを行い、法人税、所得税、住民税、社会保険料のトータルで最も税金が少なくなる金額をお伝えします。

    ◆獲得できる助成金があるのか知りたい。
     ⇒社労士法人も併設していますので、御社で獲得可能な助成金を調査してサポート可能です。

    ■お問い合わせ先
    ◆メールでのお問い合わせ
     freee_ans@tax-startup.com

    ◆お電話でのお問い合わせ
     新宿本社
     東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階  
     Tel :03-6274-8004

     銀座支店
     東京都中央区銀座6丁目13−16 ヒューリック銀座ウォールビル 6階
     Tel :03-6228-4937

     横浜支店
     神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F 
     Tel :045-577-3751

    ◆LINEでのお問い合わせ
     https://lin.ee/YL0RG6D

    ◆チャットワークでのお問い合わせ
     チャットワークID 
     startup99

    スタートアップ税理士法人
    スタートアップ社会保険労務士法人
    スタートアップ司法書士法人

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    • 回答日:2023/06/28
    • この回答が役にたった:3
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    補足ですが、

    給与所得について源泉徴収義務を有する個人以外の個人が支払う弁護士報酬などの報酬・料金については、源泉徴収をする必要はありません(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)。

    • 回答日:2023/06/29
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    イベント手伝い費用等、細かく書くべきでしょうか。

    細かい記載がベターだと思います。

    • 回答日:2023/06/28
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    補足ですが下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
    https://advisors-freee.jp/qa/payroll/6631

    • 回答日:2023/06/28
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
    https://advisors-freee.jp/qa/accounting/5744

    • 回答日:2023/06/27
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    源泉徴収が必要な報酬は、以下のように定められています。

    源泉徴収の対象となる報酬
    原稿料、講演料、デザイン料など
    弁護士、公認会計士、司法書士等へ払う報酬
    社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
    プロ野球選手、プロサッカー選手、モデル等に支払う報酬
    芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払われる報酬
    宴会等で接待を行うコンパニオンへ支払われる報酬
    契約金など役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
    広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
    等です。

    これらに該当しなければ源泉不要です。

    • 回答日:2023/06/27
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。
      源泉不要で領収書を作成します。
      もう一つ、金額欄は1万円、但し書きは、謝礼金として、で大丈夫でしょうか。
      イベント手伝い費用等、細かく書くべきでしょうか。

      投稿日:2023/06/28

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee