謝礼金の源泉徴収の有無について
副業として行っている業務(個人)で、今度知人(個人)に手伝いを頼みます。
その際に1万円を現金で謝礼として渡すのですが、領収証をこちらで用意して、署名をお願いするつもりです。
この場合、領収証に記入する金額は1万円で、源泉徴収等はいらないのでしようか?
補足ですが下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
- 回答日:2023/06/29
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ご質問ありがとうございます。
副業として行っている業務で知人に対して謝礼を渡す場合、源泉徴収等の手続きは必要ありません。ただし、領収証を作成する際には、正確な情報を記入する必要があります。
領収証に記入する金額は、謝礼として渡す1万円となります。他の情報として、渡す日付や相手の氏名、業務の内容なども含めて記入してください。また、署名をお願いしたほうがいいです。
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- 回答日:2023/06/28
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補足ですが、
給与所得について源泉徴収義務を有する個人以外の個人が支払う弁護士報酬などの報酬・料金については、源泉徴収をする必要はありません(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)。
- 回答日:2023/06/29
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補足ですが下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
https://advisors-freee.jp/qa/payroll/6631
- 回答日:2023/06/28
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下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
https://advisors-freee.jp/qa/accounting/5744
- 回答日:2023/06/27
- この回答が役にたった:0
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源泉徴収が必要な報酬は、以下のように定められています。
源泉徴収の対象となる報酬
原稿料、講演料、デザイン料など
弁護士、公認会計士、司法書士等へ払う報酬
社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
プロ野球選手、プロサッカー選手、モデル等に支払う報酬
芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払われる報酬
宴会等で接待を行うコンパニオンへ支払われる報酬
契約金など役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
等です。
これらに該当しなければ源泉不要です。
- 回答日:2023/06/27
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ありがとうございます。
源泉不要で領収書を作成します。
もう一つ、金額欄は1万円、但し書きは、謝礼金として、で大丈夫でしょうか。
イベント手伝い費用等、細かく書くべきでしょうか。投稿日:2023/06/28
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