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役員報酬の未払金の処理方法について

    お世話になっております。

    役員報酬の未払金を処理をしたいのですが、どのような手順で行えばよろしいのでしょうか。
    また、支払った分は課税されるのでしょうか。

    宜しくお願いいたします。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    国税通則法第15条第2項2号において源泉所得税の納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定について規定があります。
     
    【納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定】
    国税を納付する義務(源泉徴収等による国税については、これを徴収して国に納付する義務。以下「納税義務」という。)が成立する場合には、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税を除き、国税に関する法律の定める手続により、その国税についての納付すべき税額が確定されるものとする。
     
    2 納税義務は、次の各号に掲げる国税(第1号から第13号までにおいて、附帯税を除く。)については、当該各号に定める時(当該国税のうち政令で定めるものについては、政令で定める時)に成立する。
      
    一 所得税(次号に掲げるものを除く。) 暦年の終了の時
    二 源泉徴収による所得税 利子、配当、給与、報酬、料金その他源泉徴収をすべきものとされている所得の支払の時

    • 回答日:2023/06/29
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    下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
    国税庁 No.2526 給与が一部未払の場合の源泉徴収
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2526.htm

    • 回答日:2023/06/29
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    所得税の源泉徴収は未払役員報酬を実際に支払う際に行います。

    役員に毎月支払われる給与等が、定められた支給日に支払われずに未払となる場合、源泉徴収は給与等を実際に支払う際に行いますので、原則として支払われるまでは源泉徴収は行われないこととなります。

    • 回答日:2023/06/29
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