住民税を普通徴収から特別徴収に変更可能かどうかについて
昨年12月入社でアルバイトとして転職した先の会社で年末調整を行う際、社員として勤務していた前職の源泉徴収書の用意が間に合わず① 新しい会社の給与のみで年末調整、② 前職分の給与所得を確定申告 という形で手続きを行ったところ、確定申告時に誤って普通徴収を選択していたようで職場での特別徴収額は0円という通知と、市役所から別途住民税の納付書が届きました。6月分は普通徴収で急ぎ納税済みなのですが、この場合次回の納付分から特別徴収に切り替えることは可能なのでしょうか?
はじめまして。
佐藤修一公認会計士事務所と申します。
ご質問に回答いたします。
6月分は普通徴収で急ぎ納税済みなのですが、この場合次回の納付分から特別徴収に切り替えることは可能なのでしょうか?
→「普通徴収から特別徴収への切替届出書」を提出することで切り替えが可能です。ただし、次回分から特別徴収に切り替えるためには届出書の提出日に注意する必要があります。
今回は福岡市を例にご説明します。お住まいの自治体によって提出方法や様式などは異なりますので、詳しくはホームページ等をご確認ください。
郵送またはeLTAXによる電子申請となります。
郵送の場合は、以下のサイトの「5 普通徴収から特別徴収への切替届出書」を印刷し、必要事項を記入して提出してください。翌月から特別徴収に切り替えたいのであれば、その前月の初日から10日(必着)までにご提出ください。
(例)8月分から特別徴収に切り替えたい。
→7月1日から7月10日(必着)までに切替届出書を提出する。
詳しくは以下をご覧ください。
https://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/shisanzei/net/005.html
eLTAXでの申請については以下をご確認ください、
https://www.eltax.lta.go.jp/denshishinsei-todokede/sousa/jishin/
今回は届出書の新規作成に該当するので、利用者IDの取得は不要です。
https://www.eltax.lta.go.jp/denshishinsei-todokede/gaiyou/
- 回答日:2023/07/04
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