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事業売上600万円+不動産売上600万円で1200万円個人事業主、消費税課税事業者になるかどうか

    事業売上が600万円、不動産売上が600万円で合計1200万円になります。個人事業主です。事業売上600万円は課税売上です。不動産売上というのは住宅の家賃収入100%で、課税所得ではないというのはわかるのですが、この場合、合計1200万円だとしても、課税所得は600万円だから、2年後消費税の課税事業者にならないという認識であっていますでしょうか。よろしくお願いします。

    上記内容、確認させてください。
    ーーーーー
    インボイス(適格請求書発行事業者番号)の届出されましたか?
    本来の納税義務以外に、上記届出をしたかどうかの確認が必要かと考えましたので、メッセージしました。
    ーーーーー
    もしよろしければメッセージください。
    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2023/07/08
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    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    その通りです。
    課税売上が600万であれば、2年後免税事業者です。

    • 回答日:2023/07/07
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