トレカ売却と継続的かつ営利目的
私は趣味でトレーディングカードゲームをしています。
毎月新しいパックが販売されてコレクション用とプレイ用以外のカード以外は全てカードショップ店頭にて不用品として買取に出していました。
時間短縮やタイトル別の目的で複数のショップに買取を出していたので、月に多い時で10回は超えていたと思います。(約一年半)
1枚で30万以上のカードはなく、買取額も平均して1万〜3万で利益はなく基本的に赤字です。
フリマアプリの使用は一切なく全てショップ店頭で買取してもらいました。
転売目的でカードを購入および売却したことはないのですがこの場合、継続的・営利目的と判断され課税対象になってしまうでしょうか?
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます。
一般的に、趣味や娯楽としてトレーディングカードゲームを行い、収益を上げることが目的ではなく、赤字が続いている場合、継続的・営利目的の活動とみなされにくい場合があります。また、フリマアプリを使用せずにカードショップで買取している点も、転売目的ではないことを示唆しています。
ただし、税務当局は個別の事案に対して独自の判断を下すことがありますので、具体的な状況や活動の内容、金額によっては、税務当局が継続的・営利目的の活動と判断し、課税対象とする可能性があります。
したがって、正確な情報を得るためには、税務署に匿名で相談することをおすすめします。
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- 回答日:2023/07/11
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1枚で30万以上のカードはなく、買取額も平均して1万〜3万で利益はなく基本的に赤字です。
↓
赤字であれば課税されないはずですが、領収書類が無いので本当に赤字か証明できないという状況かと思います。
まずはショップに過去の領収書発行できないか頼んでみてはいかがでしょうか?
領収書発行してもらえないようであれば税務署に相談されてみてはいかがでしょうか?
- 回答日:2023/07/09
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます。おかげでどうしたら良いかの道が少し見えました。
投稿日:2023/07/09
- この回答が役にたった
継続的・営利目的と判断され課税対象になってしまうでしょうか?
↓
その可能性は低くはないと思います。
↓
直接当てはまるわけではありませんが、
年間に計67回にわたって販売していた事例において、国税不服審判所平成23年6月17日裁決は、その販売の回数、方法、態様等にかんがみると、生活用品としての時価相当額による売買の域を超えて、時価相当額を上回る付加価値付きの価額で販売する行為ということができるから、生活用動産の譲渡による所得を非課税とした趣旨にかんがみても、譲渡による所得は、所得税法上の生活に通常必要な動産の譲渡による所得に当たらない旨裁決している事例があります。
- 回答日:2023/07/09
- この回答が役にたった:1
解答ありがとうございます。
現在納税の意思はありますがレシート・領収書の類を保管していなかったので正確な所得金額がわからない状態です。
この場合私はどの選択肢をすれば良いでしょうか?
①税務署へ直接相談
②税理士へ相談
③課税対象かの判断がされるを待つ投稿日:2023/07/09
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赤字の場合は、基本的に課税されることはないかと思います
(証憑を整えておく必要があります)
ご参考として
転売目的でない場合、1点当たりの売値が30万円以下のものは生活用動産となり非課税です。ただし年間50万円超の売却益がある場合は、確定申告が必要となります。(譲渡所得)
また売買を継続的に行っていると、営利目的と考えられるので雑所得や事業所得となり、所得合計が20万円超の場合、確定申告が必要となります。(譲渡所得の基準とは別になります)
- 回答日:2024/09/30
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下記も参考になさっていただけましたら幸いです。
下記も参考になります。
実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
―非課税所得をめぐる個別的検討―
明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf
- 回答日:2023/07/11
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