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海外の会社との準委任契約についての税金

    現在海外の会社と準委任契約を結んでいます。ソフトウェア開発をしており、プログラムのソースコード(電子データ)の納品をクラウド上で行っています。
    1ヶ月毎に外為で日本円で振り込まれています。この場合免税対象でしょうか?
    又勘定科目や税区分はどうなるでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    海外の会社へのソフトウェア開発の提供は、輸出取引として消費税の免税対象となる可能性があります。ただし、「電子データの提供」は役務提供に該当し、消費税法上、取引の所在地(国内・国外)を判断する必要があります。クラウド納品なら国外取引と認められ、免税になる可能性が高いです。

    勘定科目は「売上高」、税区分は「輸出免税売上」(会計ソフトによって異なる表記あり)を使用します。

    • 回答日:2025/02/23
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    ■海外との準委任契約における免税対象について

    海外の会社との準委任契約で、ソフトウェア開発の成果物をクラウド上で納品する場合、輸出取引として取り扱われる可能性があります。輸出取引の場合、消費税の観点から免税の対象となることがあります。ただし、具体的な契約内容や取引形態によって異なるため、詳細な確認が必要です。

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    ■勘定科目や税区分について

    ・勘定科目は「売上高」として処理することが一般的です。

    ・税区分は、免税取引の場合「輸出免税」として扱います。

    ・仕訳例:売上の計上時に「売掛金(または現金預金)/売上高」とします。

    • 回答日:2025/02/23
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