海外の会社との準委任契約についての税金
現在海外の会社と準委任契約を結んでいます。ソフトウェア開発をしており、プログラムのソースコード(電子データ)の納品をクラウド上で行っています。
1ヶ月毎に外為で日本円で振り込まれています。この場合免税対象でしょうか?
又勘定科目や税区分はどうなるでしょうか?
海外の会社へのソフトウェア開発の提供は、輸出取引として消費税の免税対象となる可能性があります。ただし、「電子データの提供」は役務提供に該当し、消費税法上、取引の所在地(国内・国外)を判断する必要があります。クラウド納品なら国外取引と認められ、免税になる可能性が高いです。
勘定科目は「売上高」、税区分は「輸出免税売上」(会計ソフトによって異なる表記あり)を使用します。
- 回答日:2025/02/23
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■海外との準委任契約における免税対象について
海外の会社との準委任契約で、ソフトウェア開発の成果物をクラウド上で納品する場合、輸出取引として取り扱われる可能性があります。輸出取引の場合、消費税の観点から免税の対象となることがあります。ただし、具体的な契約内容や取引形態によって異なるため、詳細な確認が必要です。
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■勘定科目や税区分について
・勘定科目は「売上高」として処理することが一般的です。
・税区分は、免税取引の場合「輸出免税」として扱います。
・仕訳例:売上の計上時に「売掛金(または現金預金)/売上高」とします。
- 回答日:2025/02/23
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