住民票を日本に残したまま海外で生活している場合の確定申告
長年海外で生活しているのですが、数年前に病気の治療で日本に長期滞在した時に住民票を日本に戻しそのまま海外の居住地に帰ってきました。病気の影響で収入がなく日本の自治体にそのように説明して住民税を払っていなかったのですが(年金と保険料は払っています)、去年から海外の現居住地で仕事を再開しこちらで確定申告をしています。
1、私の場合非居住者とみなされ日本の自治体に所得を申告する必要はないという認識で大丈夫でしょうか?
2、非居住者と認められるために必要な手続きはありますか?
3、日本に住民票を残して海外で生活するには日本の自治体に対してどのように手続きが必要でしょうか?
1、私の場合非居住者とみなされ日本の自治体に所得を申告する必要はないという認識で大丈夫でしょうか?
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たしかに、非居住者であれば日本において国内源泉所得がなければ申告不要となります。
しかしながら、非居住者ではあるものの、行政は住民票があるので居住者と認識している状態かと思います。
- 回答日:2023/07/14
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