賠償金を払った際の領収書について。
勤め先の物を壊してしまい、修理費の一部50000円を支払いました。
このような場合、勤め先から領収書はもらえないのでしょうか。
賞与を現金でもらい、その場で50000円渡しました。
取引先に領収書等の発行をお願いしてみてください。
仮に入手できない場合は、損害賠償金を払った経緯等を社内メモに残す
ことをお勧めします。
- 回答日:2023/07/15
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ 大阪支店
- 認定アドバイザー
- 大阪府
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)
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