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賠償金を払った際の領収書について。

    勤め先の物を壊してしまい、修理費の一部50000円を支払いました。
    このような場合、勤め先から領収書はもらえないのでしょうか。
    賞与を現金でもらい、その場で50000円渡しました。

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    取引先に領収書等の発行をお願いしてみてください。
    仮に入手できない場合は、損害賠償金を払った経緯等を社内メモに残す
    ことをお勧めします。

    • 回答日:2023/07/15
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