建築労働組合費用の勘定項目について
建設業を営む個人事業主です。
毎月建築労働組合に組合費(健康保険料も含む)を支払っているのですが勘定項目は何になるのでしょうか?
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③本部組合費、④支部組合費、⑤分会費等、⑥会館積立金は諸会費
⑪労災手数料は支払手数料で計上するのが良いでしょう。
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- 回答日:2023/07/19
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①国保保険料、②労働保険は社会保険料、
⑦全労済団体生命、⑧建労共済、⑨あんぜん共済、⑩ 医療費共済は生命保険料となり所得控除の対象となります。
こちらは事業所得の経費にはなりません。そのため、その合計額の勘定科目は「事業主貸」となります。
- 回答日:2023/07/19
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ご質問ありがとうございます
建築労働組合の組合費(健康保険料も含む)には、次の項目に分かれます。
①国保保険料、②労働保険、③本部組合費、④支部組合費、⑤分会費等、⑥会館積立金、⑦全労済団体生命、⑧建労共済、⑨あんぜん共済、⑩ 医療費共済、⑪労災手数料。
- 回答日:2023/07/19
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