源泉徴収税について
CGデザイナーとしてフリーランスを始めようとしています。
他社のデザイン事務所が作成したチラシ(その会社は既になくなっており、再依頼ができないため)のデザインそのままで、入稿データを作成してほしいという依頼の場合、源泉徴収税はかかりますか?
PCやソフトの関係で、全く同じものの作成は無理なので、多少変更はありますが、一からのデザインはしていません。
ご回答よろしくお願いいたします。
たしかに、チラシのデザインは、デザイン料として、源泉徴収の対象になります。
しかし、単にチラシの作成だけであれば源泉徴収の対象にはなりません。
- 回答日:2023/07/20
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