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源泉徴収税について

    CGデザイナーとしてフリーランスを始めようとしています。
    他社のデザイン事務所が作成したチラシ(その会社は既になくなっており、再依頼ができないため)のデザインそのままで、入稿データを作成してほしいという依頼の場合、源泉徴収税はかかりますか?
    PCやソフトの関係で、全く同じものの作成は無理なので、多少変更はありますが、一からのデザインはしていません。
    ご回答よろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    たしかに、チラシのデザインは、デザイン料として、源泉徴収の対象になります。
    しかし、単にチラシの作成だけであれば源泉徴収の対象にはなりません。

    • 回答日:2023/07/20
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    デザインではないのであれば、請求書にデザインではない旨の摘要を記載して、源泉徴収不要にすればいいと思います。

    • 回答日:2023/07/20
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