業務委託の報酬の消費税の扱いについて
サービス系の業務委託で働いています。
報酬は売上(税抜)の○割掛けという形なのですが、特にそこから消費税ぶん課税されることなく給与として振り込まれています。
(給与明細には※税込と記載されています。)
インボイス登録のお達しが来たため消費税を支払うにあたって疑問が生じたためこちらに質問させていただきました。
消費税ぶんの上乗せの請求をすることは出来るのでしょうか。
よろしくお願い致します。
>返信ありがとうございます。
>①業務委託契約書になります
>②代金の詳細は記載ないです。もちろん消費税についてもです。
>③天引きされていません。各自確定申告です。
>よろしくお願い致します。
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こちらの文字のみでは判断がつかない要素もあるのですが、相談しやすい環境でしたら、発注者へ相談されてはいかがでしょうか?(相談しにくい環境でしたら、難しいところですが…)
ぜったいこうですという、回答ができませんで、申し訳ございません。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2023/07/30
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内容確認するために、質問させてください。
ーーーーー
①その受注先と契約書を取り交わしていますか?
┗もし取り交わされていたら、契約書のタイトルは『雇用契約書』『業務委託契約書』などのタイトルがあると考えます。そちらのタイトルは、どのように書かれていますか?
②もし①の契約書がありましたら、そちらの代金の記載はどのようになっていますか?
┗消費税の文言が書かれていますか?
③毎月の報酬額から源泉徴収税額が天引きされていますか?
┗もしされているとしたら、10.21%等税率は、わかりますか?
ーーーーー
もしよろしければ、メッセージください。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2023/07/29
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返信ありがとうございます。
①業務委託契約書になります
②代金の詳細は記載ないです。もちろん消費税についてもです。
③天引きされていません。各自確定申告です。
よろしくお願い致します。投稿日:2023/07/30
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◇初回完全無料相談〜まずは一度お問合せください〜 ◇スタートアップ税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
「給与として振り込まれている」という文言からすると、労働者という位置づけになり得るかもしれません。この場合、消費税はご質問者様の責任ではなく、雇用主(依頼元企業)の責任になる可能性があります。
また、言及されている「売上の割合による給与」の形態は一般的な賃金形態ではなく、営業パートナーシップや提携先のような関係性を示唆しているかもしれません。その場合の税をどのように扱うべきかは、具体的な契約内容やビジネスの枠組みに大きく依存します。
従いまして、業務委託契約書の契約内容を確認し、不明点とともに消費税の上乗せについて委託先とご相談することをお勧めします。
- 回答日:2023/07/27
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インボイス登録のお達しが来たとのことから、ビジネスの進行により新たな登録が必要となり、消費税が影響しているかのように感じるかもしれませんが、まず「業務委託」と「売上の割合による給与」が混在しているように見受けられます。
ご質問者様がこれらのサービスを提供する独立した事業者(フリーランスなど)である場合、一般的にはご質問者様自身が消費税の課税対象になるため、請求額に消費税を上乗せすることが出来ます。
- 回答日:2023/07/27
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