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雑収入において扶養外れるか知りたい。

    現在大学院生です。
    アルバイトをしており、勤労学生控除により130万近い額まで働いておりますが、今回雑収入に興味を持ち調べており気になったのですが、20万までなら確定申告不要というのをよく目にします。
    この場合、雑収入として20万以内だった場合、親の扶養から外れることはありませんか?またもし20万超え親の扶養から外れる場合は社会保険から国民健康保険に自分で入る形になるのでしょうか?その場合いくら位負担するのか知りたいです。
    また、親にかかる負担についても知りたいです。
    質問だらけで申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    勤労学生のアルバイト収入が103万円を超え、130万円以下の場合には、勤労学生控除が適用され勤労学生自身には所得税はかかりませんが、扶養する親は扶養控除が適用されなくなるので、親の税金は増えることになります。その点について十分検討が必要ということになります。

    • 回答日:2023/07/28
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    下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
    https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-01/cat-small-01/6240/

    • 回答日:2023/07/28
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