エステサロンでの契約をキャンセル。契約金返金時における収入印紙について。
個人経営されているエステサロンにて、脱毛処置12回分の金額を支払い契約を交わしました。しかし、4回通ったところで他県への引越しが決まり途中解約を行うことになりました。
残りの回数分の金額を返金していただくことになったのですが、返金額が5万円を超えるため収入印紙を持参するよう言われました。
この場合、なぜ顧客側が収入印紙を用意しないといけないのか分かりません。
ご回答いただけると幸いです。
解約合意書など、契約の消滅の事実のみを証明する目的で作成される文書は、課税対象とはなりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7117.htm
印紙を貼る必要があるものなのか、文章の中身をよく読んでみないと分かりません。
- 回答日:2023/07/31
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この度はご回答いただきありがとうございました。使用目的を確認したところ、返金時に発生する領収書であったため収入印紙は使用しませんでした!
投稿日:2023/08/01
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あらためて考えてみましたが、返金については、「営業に関しないもの」として印紙税は非課税になると思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7125.htm
- 回答日:2023/08/01
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この度はご回答いただきありがとうございました。使用目的を確認したところ、返金時に発生する領収書でしたので「営業に関しないもの」という判断となり収入印紙は使用しませんでした。
投稿日:2023/08/01
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契約書ではなく覚書のようなケースもあるかと思います。
下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-contract/memorandum/
- 回答日:2023/07/31
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