IDOで購入したトークンが請求時に時価がついてる場合
DAO MAKERのIDOで100ドルで100個トークンを購入と仮定すると、最初のロック解除日に50%が請求出来て、残り10%ずつが毎月ロック解除されます。
最初の請求日に価格が10倍になっていたら、50ドル分50個を500ドルで取得したとみなされて、所得500-原価50=で450ドルの所得となるのでしょうか?
残りも同様の計算になるのか、それとも単純に購入時点で完結し、受け取り時は課税イベントではないと考えてよいのでしょうか?
DAO MAKERのIDOで100ドルで100個トークンを購入と仮定すると、最初のロック解除日に50%が請求出来て、残り10%ずつが毎月ロック解除されます。
最初の請求日に価格が10倍になっていたら、50ドル分50個を500ドルで取得したとみなされて、所得500-原価50=で450ドルの所得となるのでしょうか?
残りも同様の計算になるのか、それとも単純に購入時点で完結し、受け取り時は課税イベントではないと考えてよいのでしょうか?