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不妊治療中、他県のマンスリーマンションで事業した場合の経費について

    不妊治療しており、
    地元で治療がうまく行っておらず、マンスリーマンションを借りて、東京のクリニックへ通院してます。

    個人事業主をしており、他県のマンスリーマンションで仕事もするつもりです。

    ただ、住民票上の住所は地元の実家となります。

    下記、事業経費にできるでしょうか?

    ①マンスリーマンションの家賃(ここで作業するため)

    ②マンスリーマンションの管理費(光熱費など込み。作業時に光熱費も使用するため)

    ③マンスリーマンションのwifi通信費(wifiを使って仕事をするため)

    こちら、悩んでおります。
    よろしければ、ご回答よろしくお願い致します。

    税理士法人クラウドパートナーズ新宿支店

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 146238), 公認会計士(登録番号: 28568)

    全ての項目に関して専ら事業で使うものでしたら費用計上可能です。

    • 回答日:2023/08/07
    • この回答が役にたった:2
    • ありがとうございます!

      ①確認させて頂きたいのですが、住民票の住所も、開業届に記載した事務所情報も実家です。

      実家が事務所であるに関わらず、不妊治療で他県に来ているという理由で、
      マンスリーマンションで仕事せざるを得ないのですが。。

      開業届に記載した事務所と、家賃の発生している場所の住所が異なります。
      その部分は突っ込まれる可能性ありますかね...?

      ②マンスリーマンションは、家賃+共益費という形で請求されてます。

      共益費の中に、光熱費、wifi通信費含まれているのですが、
      この諸々含まれている共益費を経費としていいのでしょうか?

      家賃が月9万円、共益費が月2万4000円ほどで
      1/3の時間は仕事してるので、
      家賃 9万円✕ 1/3= 3万円
      共益費 2万4000 ✕ 1/3= 8000円
      を経費にできればと考えております。

      投稿日:2023/08/07

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    上記につきまして、きちんと業務を行っていることを説明できれば費用計上は可能です!
    開業届は必ずしもそこでやらなければならないというものではございません。

    • 回答日:2023/08/07
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます!開業届の事務所住所がすべてではないということで、よかったです!

      投稿日:2023/08/08

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