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宅建業者のインボイス制度特例

    ご教授いただけますと助かります。
    宅地建物取引業ですが、免税事業者や消費者からの仕入でも、宅建業の帳簿等に書かれた住所と、特例に該当する旨を会計帳簿に記載すれば、仕入税額控除の制限を受けないと聞きました。
    ここで言われている宅建業の帳簿等というのは何のことでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    「①課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地」、「②課税仕入れを行った年月日」、「③課税仕入れに係る資産又は役務の内容」、「④課税仕入れに係る支払対価の額」等が記載された帳簿となります。

    • 回答日:2023/08/07
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。宅建業の帳簿の要件が分かりました。これが記載されている国税庁等の根拠資料を教えていただけますでしょうか

      投稿日:2023/08/07

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    下記が根拠法令等です。
    消費税法30条、消費税法施行令49条、平28改正法附則34②

    • 回答日:2023/08/07
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