スタイリスト代について
新しく法人の事業でスタイリスト代金を個人に請求します。
①その場合の勘定科目、
②税金はどのように請求すれば良いのでしょうか?源泉あり?消費税?
また月に何日間か仕事を頂いており、
③まとめて請求でも問題ありませんでしょうか?
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
①その場合の勘定科目、
外注費はいかがでしょうか。
- 回答日:2023/08/16
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お忙しい中詳しくお答えありがとうございました。
分かりづらい質問で失礼いたしました。
当方が法人としてスタイリストを依頼され、個人のクライアントのイベントや撮影時のスタイリングを請負いました。
その場合の勘定科目や税金はいかがでしょうか?
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2023/08/16
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②税金はどのように請求すれば良いのでしょうか?源泉あり?消費税?
↓
スタイリスト料については、源泉徴収を要しません。
ポスターやジャケット用の写真撮影に際して支払うスタイリスト料は、所得税法第204条第1項第1号《源泉徴収義務》及び所得税法施行令第320条第1項《報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収》に規定する写真の報酬には該当しません。
したがって、スタイリストをする者に支払うものについては源泉徴収を要しません。
ただし、スタイリスト料相当額を写真の報酬に含めて、カメラマンに支払う場合には源泉徴収を要することとなります。
なお、映画、演劇その他芸能又はテレビジョン放送に係る美粧の報酬として、スタイリスト料を支払う場合には源泉徴収を要することとなります。
- 回答日:2023/08/16
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