腕時計レンタルの収入について
230万の腕時計を60回ローンで購入しました。
購入した腕時計は、シェアリングサービスに出し、毎月4万の収入があります。
会社員で年収500万(控除後360万程度)です。
賃貸マンション(月10万家賃を支払い)です。
確定申告は必要でしょうか?
必要な場合、経費として計上できるもの、税金額の目安を教えてください。
結論としましては確定申告が必要となります。
質問者様は個人事業主ではないかと存じますので、今回の腕時計レンタルによる収入については雑所得に該当すると考えられます。
雑所得は年間20万円を超える場合において、確定申告が必要となりますので、今回の収入は年間で最大48万円となり、確定申告が必要となります。
雑所得として申告する場合、必要経費として計上できるものは限定的であります。(事業所得ほど必要経費として認められる範囲は広くありません)
・時計購入時の支払手数料
・時計にかかる減価償却費(10年償却のため、質問者様の場合は年間で約23万円。なお、購入月に合わせて月々で償却してください)
なお、開業届を提出し、個人事業主として腕時計レンタル業を営む場合には、事業所得として計上できるものと考えられます。
参考:国税庁 雑所得ページttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm
国税庁 耐用年数表https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf
- 回答日:2023/08/21
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ご質問ありがとうございます。
今回のシェアリングサービスの収入は雑所得にあたります。雑所得は年間20万円を超えると確定申告が必要になります。今回は諸々経費を考えた上でも確定申告が必要になると思います。
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- 回答日:2023/08/22
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