仮想通貨による報酬の支払いは可能ですが、当事者間での合意が必要となります。
また、会計処理及び税務処理については下記の対応が必要となる可能性があります。
・会計処理
①報酬を支払うための仮想通貨の取得
仮想通貨100/現預金100
②報酬支払時(購入時から20%値上がりしていた場合)
支払報酬料60/仮想通貨50
/仮想通貨売却益10
③報酬支払後も仮想通貨が残っている場合の期末決算時(購入時から50%値上がりしていた場合)
仮想通貨25/仮想通貨評価益25
・税務処理
①法人である場合
会計処理上で発生している支払時の売却損益については発生した年度の益金及び損金として算入する必要があります。
また、期末時に保有している暗号資産にかかる評価損益はその決算の益金及び損金として算入する必要があります。
②個人である場合
会計処理上で発生している仮想通貨売却益については、事業所得あるいは雑所得として申告する必要があります。
個人事業主として開業届を提出されている場合は、事業上必要な費用の支払い時に発生していることから、事業所得として計上する余地があります。
雑所得として計上する場合はそのほかの雑所得と合算して20万円超となった場合には申告が必要となります。
また、申告時に仮想通貨(暗号資産)を保有している場合には、「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」というものを提出する必要があります。
(詳細はリンク先参照https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/21kasou.htm)
国税庁のQ&Aも参考になりますので、ご参照ください(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf)
- 回答日:2023/08/24
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ご質問ありがとうございます
支払が可能か否かということで言うと、
当事者間の合意があれば支払いは可能となります。
ただし、支払時の仮想通貨での取引の記帳は煩雑なものとなります。
詳しくは税理士へ相談の上、正しい記帳をお勧めします。
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- 回答日:2023/08/29
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