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趣味の所得と確定申告、扶養について

    アルバイトをしながら、趣味でアクセサリーを作って販売している大学生です。

    材料費などを合わせるとほとんど赤字なので所得としてはほぼ0円になるかと思いますが、委託販売の形をとっているため売上の領収書があります。
    売上はだいたい10万円ほどです。

    アルバイトは103万の扶養上限までしたいと思っています。
    扶養内に収めたいのですが、今の状態では収入が113万となり、扶養は外れてしまうのでしょうか?
    外れないようにするには確定申告をすればよいということですか?

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    質問者様のアクセサリー販売に関しましては、個人事業主として開業届を提出していない限りは雑所得として取り扱われます。
    雑所得として確定申告を行う必要がありますが、20万円を超えない限りは申告不要となりますので、扶養家族からも外れません。
    質問者様におかれましては売上ー材料費の純額が20万円を超えた場合には雑所得として申告が必要となりますが、
    20万円を超えない場合であっても材料費に関する領収書や売上に関する委託販売先からの報告に関しましては保管したうえで、帳簿を作成しておくほうがよろしいかと考えます。
    (売上が20万円を超え、税務署より申告を求められた場合には申告不要であったことを証明する必要があると考えられるため)
    また、純額で20万円を超えた際に雑所得として確定申告を実施する必要がありますが、雑所得の経費は認められないケースもありますので、
    私的な利用ではないことを証明できるもの、上記の材料費や売上を帳簿として記録しておく必要があります。
    また、雑所得が発生しますと、アルバイトの給与と合わせて103万円を超える場合には、扶養家族から外れてしまいますので、ご留意ください。

    • 回答日:2023/08/29
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    ご質問ありがとうございます。

    基本的に、給与とは別に別事業をやっており、その売上が10万円、ただし経費込みで考えると赤字という事であれば、扶養は継続できるという認識であります。
    副業の規模がその規模であれば確定申告も不要となります。
    ただし、売上や経費の請求書・領収書等は保管をしておくことをお勧めします。ないとは思いますが、税務署から指摘が入った場合、それらの資料を見せることで、特に問題なくなります。

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    • 回答日:2023/08/29
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    山本尚子税理士事務所

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    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    アクセサリー販売の材料費等の領収書があれば、売上から控除できます。
    売上から材料費等の費用を引いて、20万以下であれば確定申告=扶養内。
    申告しない場合も書類は保存した方がいいでしょう。
    以下ご参照下さい。
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-fukugyou/side-job-20-fukugyo/

    • 回答日:2023/08/29
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