業務委託料 税込の場合
フリーランスで活動しております。
業務委託で施術をしています。
この度、業務委託料が税込での計算に変更をお願いしますと提携先から言われました。
この場合、16000円の報酬の場合は
1600円が税になり、その分を確定申告の際に納税するという認識で間違えないでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
ご質問者様が課税事業者であるか免税事業者であるかによって納税の要否が異なります。
フリーランスで事業をされているということですので、インボイス制度の適用に伴うクライアントからの要請でしょうか。
インボイス制度については、原則対応が必要となっております。
しかし、クライアントが簡易課税制度を利用しているまたは免税事業者(課税売上高が1,000万円未満の事業者)である場合は、その限りではありません。
ご質問者につきましてはすでに課税事業者の申請をされていらっしゃる場合には、課税事業者として消費税の納税が必要となります。
もし免税事業者のままである場合には消費税の納税は不要となります。
なお、一度課税事業者として申請した場合には、3年間は免税事業者に戻ることができませんので、その3年間は消費税の申告を行う必要がございます。
また、その間に課税事業者のクライアントが増えましたら、課税事業者として消費税の申告を続ける必要がございます。
一方で、インボイス制度の開始を機に、免税事業者から課税事業者となり、消費税の申告する場合には下記リンク先の2割特例の適用ができる可能性がございますので是非ご確認くださいませ。
参考リンク:国税庁HPhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
- 回答日:2023/09/01
- この回答が役にたった:3
無知で大変申し訳ないのですが、現在派遣社員で別のところに勤務し、ダブルワークで業務委託で勤務しております。開業届なども特に届けていない状態です。
クライアントには
・インボイス制度の適応しているかを確認すればよろしいでしょうか?
確定申告の際に、消費税分全て納税となると報酬額の差がかなりかかるので確認したくご質問させていただきました。
何度もご質問申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/09/01
- この回答が役にたった
まずはクライアントにインボイス制度に対応されているかをご確認ください。
そのうえで2パターンに分かれます。
①クライアントが対応している場合
対応されている場合は、質問者様への支払いを課税仕入控除として計算したい可能性があるため、質問者様にインボイス制度に対応してほしい旨の連絡が入る可能性がございます。
(免税事業者からの仕入については6年間の経過措置が受けれるため、すぐには上記のような要請はない可能性もございます。参考リンク:https://www.freee.co.jp/kb/kb-invoice/client_confirmation/)
そのほか、下記の可能性がございます(上記参考リンク先にも記載がございます)
・クライアントから取引をしないといわれる可能性がある
・消費税額分の報酬減額を要請される可能性がある。
→背景としてましてはインボイス制度に対応するために課税事業者とならないと、インボイス制度用の請求書が発行できないため、それが発行できないなら取引をしない、あるいは減額を要請される可能性があります。
②クライアントが対応していない場合
・今まで通り消費税の申告が不要となります(ご質問者が免税事業者である限りは)
疑問点は解消されましたでしょうか。
不明点等ございましたら何なりとお申し付けください。
- 回答日:2023/09/02
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この場合、16000円の報酬の場合は
1600円が税になり、その分を確定申告の際に納税するという認識で間違えないでしょうか?
↓
税抜16,000
消費税1,600
税込17,600
か
税抜14,546
消費税1,454
税込16,000
どちらの可能性もあるので提携先に確認されると良いと思います。
- 回答日:2023/08/31
- この回答が役にたった:0
元々は
税抜16,000
消費税1,600
税込17,600
だってのですが、税抜14,546
消費税1,454
税込16,000の方に変更になりました。
この場合は、1,454円は確定申告時に納税する形でしょうか?
投稿日:2023/08/31
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