インボイス登録後の消費税・2割特例について
令和四年からフリーランスを始めました。四年度の売上は900万円弱、5年度は1200万円の予定です。インボイス登録しました。
この場合、2割特例は2年前の売上で決まると聞いていますので、令和5年、六年まででしょうか?また、七年以降は簡易課税で申告できますか?
>令和四年からフリーランスを始めました。四年度の売上は900万円弱、5年度は1200万円の予定です。インボイス登録しました。
>この場合、2割特例は2年前の売上で決まると聞いていますので、令和5年、六年まででしょうか?また、七年以降は簡易課税で申告できますか?
→結論から申し上げますとご認識のとおり、令和5年と6年は2割特例を選択可能です。2割特例は本来であれば免税事業者である方がインボイス登録のために課税事業者となった場合に選択できる制度です。
質問者様の場合、納税義務の判定は本来以下のようになります。
令和4年度免税事業者=令和2年課税売上が1,000万円以下のため(開業前)
令和5年度免税事業者=令和3年課税売上が1,000万円以下のため(開業前)
令和6年度免税事業者=令和4年課税売上が1,000万円以下のため(900万円)
令和7年度課税事業者=令和5年課税売上が1,000万円超のため(1,200万円)
上記からわかるように、令和5年と6年は本来であれば免税事業者ですがインボイス登録をしているので実際は課税事業者となります。このような場合には2割特例を選択することができます。
ちなみに令和7年はそもそも課税事業者ですので2割特例を選択することはできません。
- 回答日:2023/09/04
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