絵画購入について
お世話になります。
個人事業主です。事務所に絵画を飾ろうと検討中です。
税込み22万円
税込み35万円
勘定科目と購入後の適切な処置の流れについてご教示いただきたいです。
よろしくお願いいたします。
まず絵画のような美術品については100万円を基準に処理が異なります。
100万円を超える場合は非償却資産として計上、100万円未満の場合は償却資産として、器具備品の勘定科目をもって計上する必要があります。
器具備品に計上される場合は耐用年数8年で償却する必要があります。
一方で、その金額が少額なものについては固定資産ではなく消耗品費として計上することが可能です。
具体的には、ご質問者様が中小企業者である場合には、30万円未満の絵画を一括で消耗品費として計上することが可能です。
中小企業者ではない場合は、10万円以上20万円未満の美術品は一括償却資産として3年間で償却、10万円未満は全額費用処理が可能です。
20万以上については固定資産として計上し、減価償却を通じて費用化が可能となります。
(中小企業者とは資本金1億円未満の会社か青色申告をしている個人事業主を指します)
今回のケースで、ご質問者様が中小企業者であるという前提で回答しますと、税込み22万円の絵画については一括で償却(消耗品費として計上することが可能)し、税込み33万円の絵画については器具備品に計上し、耐用年数8年で減価償却を行う必要があります。
- 回答日:2023/09/06
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税込22万円の絵画は消耗品費(中小企業者の少額減価償却資産の特例)として一時の費用処理可能です。青色決算書3ページに記載をして措置法28の2を適用する旨を記載してください。
税込33万円の絵画は工具器具備品として、耐用年数8年で減価償却計算をしてください。こちらも青色決算書3ページに記載をします。
前提として絵画は工具器具備品にあたりますが、質問者様が※中小企業者等である場合で、絵画1つの取得価額が30万円未満である場合は少額減価償却資産の特例により、購入した年度の一時の費用とすることができます。
※中小企業者等とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5432.htm
取得価額が30万円以上である場合は、通常の減価償却資産として耐用年数8年で減価償却していくことになりますが、仮に100万円以上の場合は一定の場合を除き減価償却すらできません(非減価償却資産といいます)。
注)中小企業者の少額減価償却資産の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
- 回答日:2023/09/06
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うみもと会計事務所
100万円未満の絵画は工具器具備品として減価償却資産として処理(固定資産台帳に記載の上、8年で償却)下さい。
- 回答日:2023/09/06
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