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事業所得について、非居住者のときに作業して、日本帰国転入後のタイミングで請求になった案件は、日本で納税対象になる?

    事業所得についてですが、非居住者の時に作業して、
    その後、少しタイミングがずれて、
    日本帰国転入後(住民票を戻す)に請求を行った案件については
    日本で納税対象になりますか?

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ご返信ありがとうございます。
    違います。
    今すでに海外に四年ほど住んでいる非居住者です。
    フリーランスとして日本の企業と仕事してまして、報酬は日本円で日本の銀行に振り込まれてます。
    仕事はウェブサイトのコーディング、日本に恒久的施設なしですので、海外での所得として現在居住国で税を納めています。
    近いうちに、日本に帰国する予定がありますので、その際に関わる質問でした。

    なるほどですね。日本で納税対象にはなりません。

    • 回答日:2023/09/11
    • この回答が役にたった:2
    • ありがとうございます!

      やはりその作業がどこでされたかが重要ですね。

      投稿日:2023/09/11

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    ちなみに海外出国予定は1年未満ですか?

    • 回答日:2023/09/11
    • この回答が役にたった:2
    • ご返信ありがとうございます。

      違います。
      今すでに海外に四年ほど住んでいる非居住者です。

      フリーランスとして日本の企業と仕事してまして、報酬は日本円で日本の銀行に振り込まれてます。

      仕事はウェブサイトのコーディング、日本に恒久的施設なしですので、海外での所得として現在居住国で税を納めています。

      近いうちに、日本に帰国する予定がありますので、その際に関わる質問でした。

      投稿日:2023/09/11

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    非居住者の時に作業の報酬であれば日本で納税対象にはなりません。

    • 回答日:2023/09/10
    • この回答が役にたった:2
    • ありがとうございます!
      請求時期や振込時期ではなく、いつ作業したかどうかなんですね!

      住民票戻したあとに、請求を行ったり、報酬の振込があったとしても、
      その作業自体を、非居住者のときに行っていれば、
      海外での所得となり、国内源泉所得に当たらないということですよね?

      投稿日:2023/09/10

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