事業所得について、非居住者のときに作業して、日本帰国転入後のタイミングで請求になった案件は、日本で納税対象になる?
事業所得についてですが、非居住者の時に作業して、
その後、少しタイミングがずれて、
日本帰国転入後(住民票を戻す)に請求を行った案件については
日本で納税対象になりますか?
ご返信ありがとうございます。
違います。
今すでに海外に四年ほど住んでいる非居住者です。
フリーランスとして日本の企業と仕事してまして、報酬は日本円で日本の銀行に振り込まれてます。
仕事はウェブサイトのコーディング、日本に恒久的施設なしですので、海外での所得として現在居住国で税を納めています。
近いうちに、日本に帰国する予定がありますので、その際に関わる質問でした。
↓
なるほどですね。日本で納税対象にはなりません。
- 回答日:2023/09/11
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ありがとうございます!
やはりその作業がどこでされたかが重要ですね。
投稿日:2023/09/11
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ちなみに海外出国予定は1年未満ですか?
- 回答日:2023/09/11
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ご返信ありがとうございます。
違います。
今すでに海外に四年ほど住んでいる非居住者です。フリーランスとして日本の企業と仕事してまして、報酬は日本円で日本の銀行に振り込まれてます。
仕事はウェブサイトのコーディング、日本に恒久的施設なしですので、海外での所得として現在居住国で税を納めています。
近いうちに、日本に帰国する予定がありますので、その際に関わる質問でした。
投稿日:2023/09/11
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