インボイス制度開始前後の請求書について
個人事業主で10/1からインボイスが始まるのですが請求書について質問です。
例)9/28~10/5の期間で仕事をして〆が10月末の場合、請求書は9月分もインボイス適応になるのでしょうか?
もし適応にならない場合は9月分と10月分で請求書分けた方が良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
>業種は撮影関係の仕事をしております。 役目提供完了が10/5の場合なら1枚の請求書で 9月分と10月分を区分して記載すれば問題ないという解釈で大丈夫でしょうか?
→役務提供完了日が10/5であれば、例え9月に着手した業務であっても10月の取引となりますので9/28からの分も合わせて消費税の課税対象になります。
- 回答日:2023/09/06
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完了日が10月を跨ぐ場合は課税対象ということで理解しました。丁寧に説明していただきありがとうございました!
投稿日:2023/09/06
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>例)9/28~10/5の期間で仕事をして〆が10月末の場合、請求書は9月分もインボイス適応になるのでしょうか?
→インボイス制度の開始はあくまで10/1以後に行われる取引が対象です。なので業種や業務内容にもよりますが、もし9/30までに納品完了、あるいは役務提供完了するような取引であれば、一旦9/30締めの請求書を発行することで9月までの請求分には納税義務はありません。10/1以降の取引について消費税の課税対象となります。
>もし適応にならない場合は9月分と10月分で請求書分けた方が良いのでしょうか?
→上記のとおり納品完了、あるいは役務提供完了となっているものについては請求書を分けて発行する、あるいは期間を区分して記載するなどで対応すれば良いかと思います。
こちらの94ページをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=116
- 回答日:2023/09/06
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ご回答ありがとうございます!
業種は撮影関係の仕事をしております。
役目提供完了が10/5の場合なら1枚の請求書で
9月分と10月分を区分して記載すれば問題ないという解釈で大丈夫でしょうか?投稿日:2023/09/06
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