医療費給付には課税されるのか?
私は現在大学生です。
大学の制度で医療費給付という物があります。診療等で負担した金額から1,000円を除いて年間60,000円まで診療等の支払い後還付するという物です。これにより受けたお金は課税されますでしょうか?なお、私は雑所得の金額が年間20万円を超えております。
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ご質問ありがとうございます。
医療費給付の収入は所得税の非課税となります。
よって、そちらの収入は税金の計算に含める必要はありません。
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- 回答日:2023/09/08
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下記もご参考になさってください。
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所得税法施行令第 30 条(非課税とされる保険金、損害賠償金等)第 3 項
心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金(第94条の規定に該当するものその他役務の対価たる性質を有するものを除く。)
- 回答日:2023/09/07
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