講師として契約し、講演をしてもらうときの外注費の支払いについて
一般社団法人で今までは理事自身が講演し、その講演料は社団法人の売り上げとして運営費に充てておりました。
今後外部の講師に講演をしていただき、一部を社団法人の紹介料として運営費に充て、残りを外注費として講師にお支払いする運営をしたいのですが、その場合にどういった手続き(源泉徴収などの手続きなど含めて)が必要となるのかを教えていただきたいです。
中谷会計事務所が回答いたします。
法人に対して講師派遣をお願いする場合は外注費の源泉徴収は不要ですが、個人に対するものであれば報酬額に対して10.21%(100 万円を超える場合 にはその超える 部分については20.42%)の源泉徴収が必要になります。
また、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は支払った月の翌月10日までに納める必要がございます(講演料は納期の特例の対象外となりますのでご注意ください)。
以上お役に立てれば幸いです。
- 回答日:2021/11/18
- この回答が役にたった:2
- この回答が役にたった
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
外注費には、源泉徴収が必要になります。講演料のため。
- 回答日:2021/11/18
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった