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インボイス制度。免税事業者のままでいるか迷っています

    インボイス制度に伴い、免税事業者のままでいるか課税事業者になるか、どちらがメリットがあるか悩んでいます。もし課税事業者になるなら、年明けからでも問題ないでしょうか?

    2社と業務委託契約を結び、在宅ライターとして働いています。年収は250~280万程度(報酬の内訳はA社が約2割、B社が8割)です。

    A社からは、インボイス制度導入後は仕入税額控除ができない消費税相当額をマイナスするとの通知がきており、実質収入減です。B社からは検討中とのことで、まだ回答がありません。B社からも消費税分を減額されてしまうと、かなりの収入減です。
    早めに2割の特例を受けて課税事業者になったほうがメリットがあるでしょうか?

    また、年の途中からだと確定申告がややこしくなりそうなので、課税事業者になる日付けをたとえば来年1月1日に設定しても問題ないでしょうか?

    ご質問ありがとうございます

    取引先の減額幅によりどちらがメリットとなるか変わってきます。
    消費税相当額の減額が消費税全額の本体価格10%の減額の場合、インボイス登録し、2割特例で消費税を納付した方がメリットとなります。
    取引先も免税事業者からの仕入れでも2年間は消費税の8割の仕入れ税額控除ができるので、取引の減額幅を2%に抑えてくれる可能性もあるかと思います。
    まずは取引先の出方、減額金額がいくらになるか確定したのちに考えても問題は無いかと思われます。

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    • 回答日:2023/09/10
    • この回答が役にたった:1
    • お礼が遅くなってしまい大変申し訳ありませんでした。
      取引先の出方を確認後、落ち着いて検討したいと思います。
      教えてくださりありがとうございました。

      投稿日:2023/09/25

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    山本尚子税理士事務所

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    税理士(登録番号: 138721)

    登録日については来年1月1日でも制度上は問題ないです。

    • 回答日:2023/09/08
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    A社の『仕入税額控除ができない消費税相当額をマイナスする』というのが2割減であれば実質手取りは同じですが…、B社が消費税部分全額の減だと収入源です。
    インボイス登録すれば納税は発生しますが、A社B社以外からの受注があるかもしれないと考えると、登録することによってインボイス未登録による失注は防げると思われます。
    つまりは受注を増やしていこうと考えているのか、という点になるかと思います。

    • 回答日:2023/09/08
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