個人事業税の法定業種について
課税対象は法定業種と呼ばれる70が定義されています。
1.ソフトウエアを自身でプログラムしてサブスク契約で提供している場合、物品販売業として課税対象?それとも、プログラマは法定業種に該当なしなので、非課税ですか?
2.事業内に2つの仕事があり、売り上げは半々、ひとつは課税対象業、もうひとつは法定業種に該当なしだった場合、どのように扱われますか?
1.ソフトウエアを自身でプログラムしてサブスク契約で提供している場合、物品販売業として課税対象?それとも、プログラマは法定業種に該当なしなので、非課税ですか?
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サブスク契約について法定業種に該当するか否かについての明文規定はないと思います。
物品販売業の定義を踏まえると、該当しない可能性が高いとは思います。
物品販売業とは、利益を得て販売する目的で物品を取得し、その取得した物品を譲渡する行為を業として行うものをいいます。
- 回答日:2023/09/09
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ありがとうございます。
所轄の税務署から事業内容についての質問が来ているので、状況を返信します。該当業種がないので、質問させていただきました。投稿日:2023/09/11
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2.事業内に2つの仕事があり、売り上げは半々、ひとつは課税対象業、もうひとつは法定業種に該当なしだった場合、どのように扱われますか?
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事業毎に税率をかけて事業税額を計算します。
- 回答日:2023/09/09
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ありがとうございます。では、その割合なども税務署に告知しなければならないのですね。
投稿日:2023/09/11
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個人事業税は、確定申告をすると、都道府県が税額を計算し納付書を送付してきます。したがって、都道府県がどのように判断するかによって変わってきます。直接ご自分の申告される都道府県にご相談される方が良いかと思います。
- 回答日:2023/09/09
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所轄の税務署から業務内容の質問があったので、自身の場合、どのような扱いになるのか質問させていただきました。
投稿日:2023/09/11
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