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妻が別荘を相続し、そこを事務所として使いたい

    合同会社、一人社員です。
    妻が北海道の実家の別荘を相続し、そこを事務所として使いたいと思ってます。

    以前より、全国の小売業を私が顧問契約している北海道の生産者に連れて行き、そこで小売業の方々たちも寝泊まりしてました。

    妻が相続し、北海道での顧問先が来年から増え、そこを事務所として登録し、毎月1週間程度利用しようと考えています。

    名義は妻なので、妻は私の合同会社と毎月3万、年間36万の賃貸契約を結びます。

    質問は事務所として必要な家賃3万、営業車パソコンなど、得意先が宿泊するのでテレビなど最低限の家財、その費用は会社経費として使えますか?
    また妻はそのお金で電気代ガス代、温泉使用金、修繕代など毎年50万程度かかる費用を
    賄うつもりですが、申告は必要ですか?
    妻はバイトをしており、年100万程度の収入があります。
    ちなみに妻はそこには年一回行く程度です。
    ご助言のほどよろしくお願いします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    事務所賃貸は不動産所得です(書き間違えました)。
    バイトの給与所得と事務所賃貸にかかわる不動産所得との合計所得金額48万円以下の場合は、確定申告義務はありません。

    • 回答日:2023/09/11
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    妻はそのお金で電気代ガス代、温泉使用金、修繕代など毎年50万程度かかる費用を 賄うつもりですが、申告は必要ですか?
    妻はバイトをしており、年100万程度の収入があります。

    バイトの給与所得と事務所賃貸にかかわる雑所得との合計所得金額48万円以下の場合は、確定申告義務はありません。

    • 回答日:2023/09/10
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    • Gemstone さま

      早速の返信ありがとうございました。今後の参考にさせて頂きます。

      三宅

      投稿日:2023/09/11

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    など、得意先が宿泊するのでテレビなど最低限の家財、その費用は会社経費として使えますか?

    プライベート利用でなく業務利用部分については経費として使えると思います。家事按分によって経費額を計算します。

    • 回答日:2023/09/10
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