控除対象外消費税について
控除対象外消費税について質問がございます。
課税売上の場合
当社がA社より税込8,800円で仕入れを行い、消費者に対して税込11,000円で販売しました。この場合、仕入税額控除が行われ、当社の税負担は仕入先に支払った消費税800円と、国に納付する消費税200円で計1,000円になりますよね。
非課税売上の場合
当社がA社より税込8,800円で仕入れを行い、消費者に対して10,000円(非課税)で販売を行います。この場合、仕入先に支払った消費税800円は全く控除されず、また国に対して消費税800円を納付し、計1,600円の負担になるということでしょうか。もしその通りだとすると、非課税売上の多い企業ほど不利になるのでしょうか。
認識があやふやな部分が多くありますので、誤っている箇所があればご指摘願います。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
訂正・・・説明と算式が対応していませんでしたので、訂正します。
消費税の負担は非課税売上に対する仕入分の800円ですが、法人税法上の経費となります。
<課税売上の場合>
損益(法人税対象):10,000-8,000=2,000
消費税納付:預かり1,000-払い800=消費税納付200
計:2,200円
<非課税売上の場合>
損益(法人税対象):10,000-8,000-800=1,200
消費税納付:預かり0-払い800=消費税△800(課税売上が無いので還付ゼロ)
計:1,200円
⇒両者の差は、課税売上の消費税1,000円の差、という事になります。
消費税の納税は増えますが、法人税法上の経費が増えますので、基本同じです。
- 回答日:2023/09/11
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ご質問の例ではなく、『課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95パーセント以上の場合』、支払った消費税は全額控除できますので、負担は同じという事になります。
- 回答日:2023/09/11
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消費税は、『預かっている消費税-払った消費税』を納付、つまり最終消費者が負担します。
ですので『非課税売上に対する消費税』が無い部分は負担することになります。
ご質問の非課税売上の場合ですが、払った消費税800円は消費税の計算上控除されませんが、法人税法上の経費にはなりますので、負担は800円となります。
<課税売上の場合>
損益(法人税対象):10,000-8,000=2,000
消費税納付:1,000
計:3,000円
<非課税売上の場合>
損益(法人税対象):10,000-8,000-800=1,200
消費税納付:800
計:2,000円
⇒非課税売上に対応する1,000円が負担となります。
- 回答日:2023/09/11
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