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控除対象外消費税について

    控除対象外消費税について質問がございます。

    課税売上の場合
    当社がA社より税込8,800円で仕入れを行い、消費者に対して税込11,000円で販売しました。この場合、仕入税額控除が行われ、当社の税負担は仕入先に支払った消費税800円と、国に納付する消費税200円で計1,000円になりますよね。

    非課税売上の場合
    当社がA社より税込8,800円で仕入れを行い、消費者に対して10,000円(非課税)で販売を行います。この場合、仕入先に支払った消費税800円は全く控除されず、また国に対して消費税800円を納付し、計1,600円の負担になるということでしょうか。もしその通りだとすると、非課税売上の多い企業ほど不利になるのでしょうか。

    認識があやふやな部分が多くありますので、誤っている箇所があればご指摘願います。
    ご回答のほどよろしくお願いいたします。

    山本尚子税理士事務所

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    税理士(登録番号: 138721)

    訂正・・・説明と算式が対応していませんでしたので、訂正します。
    消費税の負担は非課税売上に対する仕入分の800円ですが、法人税法上の経費となります。
    <課税売上の場合>
    損益(法人税対象):10,000-8,000=2,000
    消費税納付:預かり1,000-払い800=消費税納付200
    計:2,200円
    <非課税売上の場合>
    損益(法人税対象):10,000-8,000-800=1,200
    消費税納付:預かり0-払い800=消費税△800(課税売上が無いので還付ゼロ)
    計:1,200円
    ⇒両者の差は、課税売上の消費税1,000円の差、という事になります。
    消費税の納税は増えますが、法人税法上の経費が増えますので、基本同じです。

    • 回答日:2023/09/11
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    ご質問の例ではなく、『課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95パーセント以上の場合』、支払った消費税は全額控除できますので、負担は同じという事になります。

    • 回答日:2023/09/11
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    消費税は、『預かっている消費税-払った消費税』を納付、つまり最終消費者が負担します。
    ですので『非課税売上に対する消費税』が無い部分は負担することになります。
    ご質問の非課税売上の場合ですが、払った消費税800円は消費税の計算上控除されませんが、法人税法上の経費にはなりますので、負担は800円となります。
    <課税売上の場合>
    損益(法人税対象):10,000-8,000=2,000
    消費税納付:1,000
    計:3,000円
    <非課税売上の場合>
    損益(法人税対象):10,000-8,000-800=1,200
    消費税納付:800
    計:2,000円
    ⇒非課税売上に対応する1,000円が負担となります。

    • 回答日:2023/09/11
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