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雇用契約書上は扶養範囲内でも、年間総額が130万超える場合社保に加入義務は?

    2年前より現在の就業先にて勤務しております。夫の扶養内(130万)で働きたく、雇用契約書は扶養内に該当しますが、賞与や報奨金が度々発生する企業で、昨年は総支給額を130万を超えてしまいました。理由としては仕事を始めたばかりで残業が多く発生した結果です。ここで質問なのですが、今年は仕事にも慣れ残業はほぼしていません。毎月の給与・労働時間は扶養範囲内ですが、今年はありがたいことに賞与が多く出てしまい(40万程)既に130万を超えてしまいました。職場の人事部に相談した所、契約書上は扶養内に該当しているので自分で社会保険に加入する必要はないとの事ですが、今年も総額が130万を超えても問題ないのでしょうか?賞与も今年が本当に特別なだけでいつもは15万ぐらいです。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    130万円は、実績ではなく将来の見込み年収で判断されますので、ただちに扶養から外れるとは思えませんが、協会けんぽの支部等に相談されるのが良いと思います。

    • 回答日:2023/09/11
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    会社が社会保険に入れてくれるかどうかと、ご主人の会社の社会保険の扶養でいられるかは、それぞれの健康保険組合のルールによると思います。
    ご主人の会社にも、扶養の範囲について確認された方が良いと思います。

    • 回答日:2023/09/11
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