消費税の免税事業者とインボイス登録について
私は個人事業主として飲食店を経営しております。
お客様からは消費税をいただいていないのですが、仕入れの際には消費税を払っています。
質問1
消費税の免税事業者は、納税義務を免除されているようなのですが、私はこの免税事業者に登録する権利がありますか?
質問2
また、登録の仕方はどうすればいいのでしょうか?
質問3
利益は年間1000万にはまったく到達しませんが、インボイス登録はした方が良いでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
質問①免税事業者の条件は下記の通りとなっております。
・課税期間(個人事業者は暦年、法人は事業年度)の基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円を超える事業者
要するに、2年前から1,000万円の課税売上が発生しているかどうか、となります。
質問②免税事業者は登録制ではありませんので、登録手続きは不要となります。
質問③インボイスへの登録については、お取引先との関係次第であるとされていることが多いです。
お取引先がインボイス制度に対応している場合、仕入先(この場合はご質問者様 )からの請求書は適格請求書であることを要求してくる可能性が高いです。
また、仮に適格請求書を要求してこない場合には、そもそも取引をやめます、という可能性がございます。
この点、ご質問者様の場合は、飲食店を経営されているということですので、個人のお客様が多い場合は対応が不要の可能性が高いです。
一方で、企業へのお弁当の仕出しであったり、会社の宴会を受けることが多い場合には、適格請求書を求められる可能性がございます。
発行できない場合には店選びの選択肢から外れる可能性がございます。
従いまして、お客様が減るリスクをとるか、消費税を納税するを取るかで決める必要がございます。
参考URL:freeeHP https://www.freee.co.jp/kb/kb-invoice/consumption_tax_structure/
- 回答日:2023/09/13
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ご質問ありがとうございます。
消費税課税事業者か免税事業者かの判定は、個人事業主の場合2年前の年間「売上」によって判定します。その期間の売上が1,000万円を超える場合は消費税課税事業者となり、1,000万円以下の場合は免税事業者となります。
免税事業者に該当する場合は特に届出等は必要ございません。
(質問3で利益が1,000万に到達しないとありますが、あくまでも利益ではなく売上で判定を行います。)
仮に免税事業者に該当する場合に、インボイス登録をした方が良いかどうかについては、メインのお客様が消費者(事業を営んでいない一般の方)か、事業者(接待等で利用をする方)かで判断をするのが良いと思います。
前者の場合はご質問者様がインボイス登録をする必要性はありません。
後者の場合はインボイス制度が始まると、インボイス登録をしていない飲食店は選択肢から外れてしまう可能性はあります。
- 回答日:2023/09/13
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2年前の年間の売上が1,000万円以下であれば、免税事業者となります。
お客様に個人の方が多い場合は、インボイスの登録は不要ではないかと思います。インボイスを出して欲しいと言われても、登録するつもりはないと答えることもできます。しばらくは、お客様がどの程度インボイスを必要とされるか様子を見る方が良いかと思います。
- 回答日:2023/09/13
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