非居住者が元旦に日本に一時帰国した際の住民税の納付義務について
2023年3末まで日本で会社員をしており(4月以降は無収入)現在アメリカに留学中です。(=授業期間は9か月、授業前の準備期間及び授業後のGrace periodを考慮するとトータル約1年間アメリカに滞在予定。)2023年4月に住民票を抜き日本を出国しました。
2023年12月初旬から2024年1月初旬まで日本に一時帰国をする予定で、2024年1月初旬以降はアメリカの学校の授業に戻ります。
一時帰国中は、住民票を抜いている状態は継続します。
2024年1月1日に日本にいたとしても、2024年6月~2025年5月までの住民税はかからないと認識しているのですが、合っておりますでしょうか。